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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第七条 (提供困難時の対応)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(提供困難時の対応)

第七条

指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護ステーションの通常の事業の実施地域(当該指定訪問看護ステーションが通常時に指定訪問看護を提供する地域をいう。)等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

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