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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第六条 (提供拒否の禁止)
平成十二年厚生省令第八十号
府省令
(提供拒否の禁止)
第六条
指定訪問看護事業者は、正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない。
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← 第五条(内容及び手続の説明及び同意)
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 目次
第七条(提供困難時の対応) →