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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十三条 (準用)
平成十九年厚生労働省令第百二十九号
府省令
(準用)
第五十三条
第四十六条
の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
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← 第五十二条(訪問看護療養費に係る領収証)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次
第五十三条の二(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) →