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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十三条 (準用)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(準用)

第五十三条

第四十六条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。

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