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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第四十六条 (第三者の行為による被害の届出)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(第三者の行為による被害の届出)

第四十六条

療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

  1. 届出に係る事実
  2. 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
  3. 被害の状況

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