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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十一条 (準用)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(準用)

第七十一条

第四十六条の規定は、高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。

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