条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十条 (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)

第五十条

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五十条(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条(法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第五十一条(訪問看護療養費の支払) →