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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第四十八条 (法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第四十八条

第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師その他次条に規定する者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

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