(法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準) 第四十八条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師その他次条に規定する者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗