条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律 第五十九条 (不正利得の徴収等)

昭和五十七年法律第八十号法律
(不正利得の徴収等)

第五十九条

偽りその他不正の行為によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は第七十八条第一項に規定する主治の医師が、後期高齢者医療広域連合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その後期高齢者医療給付が行われたものであるときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医又は主治の医師に対し、後期高齢者医療給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第七十四条第五項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第五十九条(不正利得の徴収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(損害賠償請求権) 高齢者の医療の確保に関する法律 目次 第六十条(文書の提出等) →