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高齢者の医療の確保に関する法律 第六十条 (文書の提出等)

昭和五十七年法律第八十号法律
(文書の提出等)

第六十条

後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

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