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高齢者の医療の確保に関する法律 第百五十七条 (区分経理)
昭和五十七年法律第八十号
法律
(区分経理)
第百五十七条
国保連合会は、高齢者医療関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
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