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高齢者の医療の確保に関する法律 第百五十七条の二 (保険者協議会)

昭和五十七年法律第八十号法律
(保険者協議会)

第百五十七条の二

保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する。

2前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。

  1. 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整
  2. 保険者に対する必要な助言又は援助
  3. 医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析
  4. 都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析

3厚生労働大臣は、保険者協議会が前項各号に掲げる業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。

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