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高齢者の医療の確保に関する法律 第百五十八条 (研究開発の推進)

昭和五十七年法律第八十号法律
(研究開発の推進)

第百五十八条

国は、高齢者保健事業及び第百二十五条第五項に規定する事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。

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