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高齢者の医療の確保に関する法律 第百五十九条 (先取特権の順位)

昭和五十七年法律第八十号法律
(先取特権の順位)

第百五十九条

保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

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