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高齢者の医療の確保に関する法律 第百六十二条 (国保連合会に対する監督)

昭和五十七年法律第八十号法律
(国保連合会に対する監督)

第百六十二条

国保連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十六条に規定する高齢者医療関係業務を含む。)」とする。

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