(高齢者医療課の所掌事務)
第百二十一条の二
高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一後期高齢者医療制度の企画及び立案に関すること。
- 二後期高齢者医療広域連合の行う業務に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 三後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務に関すること。
- 四後期高齢者医療制度に関する都道府県に対する助成に関すること。
- 五
- 六医療保険制度の調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整に関すること。
- 七社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に関することに限る。)。
- 八国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百五十六条に規定する高齢者医療関係業務に関することに限る。)。
- 九特別保健福祉事業に関すること。