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厚生労働省組織令 第百二十一条の二 (高齢者医療課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(高齢者医療課の所掌事務)

第百二十一条の二

高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 後期高齢者医療制度の企画及び立案に関すること。
  2. 後期高齢者医療広域連合の行う業務に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務に関すること。
  4. 後期高齢者医療制度に関する都道府県に対する助成に関すること。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この条及び次条第三号において「高齢者医療確保法」という。)第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 医療保険制度の調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整に関すること。
  7. 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に関することに限る。)。
  8. 国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百五十六条に規定する高齢者医療関係業務に関することに限る。)。
  9. 特別保健福祉事業に関すること。

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