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国民健康保険法 第二十九条の二 (議決権のない場合)
昭和三十三年法律第百九十二号
法律
(議決権のない場合)
第二十九条の二
組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。
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