(組合会の権限)
第三十条
組合会は、組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
2組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
組合会は、組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
2組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。