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介護保険法 第百九十九条 (先取特権の順位)
平成九年法律第百二十三号
法律
(先取特権の順位)
第百九十九条
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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