(事業の実施状況の報告) 第五十一条の二 法第百九十七条の二の規定による事業の実施の状況の報告は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は連合会及び指定法人を経由して行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗