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介護保険法施行令 第五十一条の二 (事業の実施状況の報告)

平成十年政令第四百十二号政令
(事業の実施状況の報告)

第五十一条の二

第百九十七条の二の規定による事業の実施の状況の報告は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は連合会及び指定法人を経由して行うものとする。

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