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介護保険法 第百四十四条 (滞納処分)
平成九年法律第百二十三号
法律
(滞納処分)
第百四十四条
市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法
第二百三十一条の三第三項
に規定する法律で定める歳入とする。
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「介護保険法第百四十四条(滞納処分)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地方自治法 第231条の3
この条文が引用された裁判例
介護保険料賦課決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成17年6月28日 平成14(行ウ)136
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