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介護保険法 第百四十四条 (滞納処分)

平成九年法律第百二十三号法律
(滞納処分)

第百四十四条

市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

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