条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第百四十五条 (保険料納付原簿)

平成九年法律第百二十三号法律
(保険料納付原簿)

第百四十五条

市町村は、保険料納付原簿を備え、これに第一号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百四十五条(保険料納付原簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十四条(滞納処分) 介護保険法 目次 第百四十六条(条例等への委任) →