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介護保険法 第百四十六条 (条例等への委任)

平成九年法律第百二十三号法律
(条例等への委任)

第百四十六条

この節に規定するもののほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項(特別徴収に関するものを除く。)は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。

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