(保険料納付原簿の記載事項)
第百五十九条
法第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第一号被保険者の性別及び生年月日
- 二第一号被保険者の被保険者証の番号
- 三第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間
- 四第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日
2法第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。
法第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。