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介護保険法施行規則 第百五十九条 (保険料納付原簿の記載事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(保険料納付原簿の記載事項)

第百五十九条

第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第一号被保険者の性別及び生年月日
  2. 第一号被保険者の被保険者証の番号
  3. 第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間
  4. 第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日

2第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。

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