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介護保険法施行規則 第百五十九条の二 (法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払)

第百五十九条の二

第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者ごとの利用状況に応じて支払われる費用の支払決定に係る審査及び支払とする。

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