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介護保険法施行規則 第七十三条 (居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)

第七十三条

第四十四条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定介護予防福祉用具につき既に支給された法第五十六条第一項に規定するそれぞれの介護予防福祉用具購入費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。

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