(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間) 第七十二条 法第四十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗