条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第七十二条 (居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)

第七十二条

第四十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第七十二条(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条(居宅介護福祉用具購入費の支給の申請) 介護保険法施行規則 目次 第七十三条(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法) →