(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合) 第七十四条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗