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介護保険法施行令 第二十一条 (施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)

第二十一条

第四十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)

平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六千四百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び次条において「計算期間」という。)の末日(以下この条及び次条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第一項において「基準日被保険者」という。)に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率(第三項第一号及び第三号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第一号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けることとした場合に法第四十九条の二又は第五十九条の二の規定が適用される者(次号及び次条第一項において「一定以上所得者」という。)である場合
  2. 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合
  3. 当該被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第五項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合を除く。)
    1. 当該基準日の属する年の前年(第五項の規定により同年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
    2. 当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額

2平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第二項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から次項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
  2. 当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る前号に規定する合算額

3第一項の利用者負担年間世帯合算額は、被保険者及びその合算対象者(基準日において当該被保険者と同一の世帯に属する他の被保険者をいう。以下この項において同じ。)が計算期間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る次に掲げる額の合算額とする。

  1. 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
  2. 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
  3. 当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
  4. 当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
  5. 当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
  6. 当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
  7. 当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
  8. 当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額

4被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前三項の規定の適用については、当該被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。

5被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前各項の規定を適用する。ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。

6第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(介護支援専門員証の経過措置)
附則

旧令第三十五条の二第二項に規定する登録証明書は、施行日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までを有効期間とする新法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証とみなす。

  1. 当該登録証明書が作成された日が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日
  2. 当該登録証明書が作成された日が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間である場合平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日(当該登録証明書が作成された日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)
  3. 当該登録証明書が作成された日が平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間である場合平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日
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