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介護保険法施行規則 第三十四条 (法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める連合会)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める連合会)

第三十四条

国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)であって法第二十一条第三項の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会とする。

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(令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。

2令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める日は、当該被保険者の資格を喪失した日の前日とする。

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