(指定市町村事務受託法人の指定の要件)
第三十四条の二
法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下「照会等事務」という。)については、次のとおりとする。
- 一照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 二法人の役員又は職員の構成が、照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三照会等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四前三号に定めるもののほか、照会等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
2法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第二号に規定する事務(以下「要介護認定調査事務」という。)については、次のとおりとする。
- 一要介護認定調査事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 二法人の役員又は職員の構成が、要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三要介護認定調査事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四前三号に定めるもののほか、要介護認定調査事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。