条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第三十四条の三 (令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)

第三十四条の三

第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第一項に規定する市町村事務受託事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。

e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第三十四条の三(令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の二(指定市町村事務受託法人の指定の要件) 介護保険法施行規則 目次 第三十四条の四(指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等) →