条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第三十四条の四 (指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等)

第三十四条の四

第十一条の二第一項の規定に基づき指定市町村事務受託法人の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該指定に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 当該申請に係る市町村事務(令第十一条の二第一項に規定する市町村事務をいう。以下同じ。)の種類
  4. 当該申請に係る市町村事務の開始の予定年月日
  5. 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
  6. 市町村事務受託事務所の平面図
  7. 市町村事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
  8. 第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十八条に規定する運営規程
  9. 照会等対象者(法第二十三条に規定する照会等対象者をいう。以下同じ。)又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  10. 当該申請に係る市町村事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
  11. 十一
    当該申請に係る市町村事務に係る資産の状況
  12. 十二
    第十一条の二第二項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。)
  13. 十三
    役員の氏名、生年月日及び住所
  14. 十四
    介護支援専門員の氏名及びその登録番号(要介護認定調査事務を受託しようとする場合に限る。)
  15. 十五
    その他指定に関し必要と認める事項

2居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を提供している者が要介護認定調査事務に係る申請を行う場合には、当該法人に当該事務を委託をしようとしている市町村長が当該法人に委託をしようとする特別の事情を記載した意見書を前項の申請書又は書類に添付しなければならない。

3前項の意見書には、中立の立場で公正な判断をすることができる有識者の意見書を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第三十四条の四(指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の三(令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情) 介護保険法施行規則 目次 第三十四条の五(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等) →