(運営規程)
第十八条
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二職員の職種、員数及び職務内容
- 三営業日及び営業時間
- 四指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
- 五通常の事業の実施地域
- 六虐待の防止のための措置に関する事項
- 七その他運営に関する重要事項
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。