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介護保険法施行規則 第三十四条の十 (準用)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(準用)

第三十四条の十

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十八条第二十二条第一項及び第二項、第二十四条第二十七条並びに第二十八条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。この場合において、指定居宅介護支援等基準第十八条第二十二条第一項及び第二項並びに第二十四条中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「市町村事務受託事務所」と、指定居宅介護支援等基準第十八条中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「市町村事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準第二十二条第一項中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準第二十七条中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「市町村事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、市町村事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準第二十八条中「事業所ごと」とあるのは「市町村事務受託事務所ごと」と読み替えるものとする。

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