条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第三十四条の十一 (勧誘等の禁止)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(勧誘等の禁止)

第三十四条の十一

要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人の役員又は職員は、法第二十四条の二第一項第二号に規定する調査を実施した被保険者に対して特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第三十四条の十一(勧誘等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の十(準用) 介護保険法施行規則 目次 第三十四条の十二(苦情処理) →