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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十四条 (広告)
平成十一年厚生省令第三十八号
府省令
(広告)
第二十四条
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
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この条文を参照している条文
介護保険法施行規則 第34条の10
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 目次
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