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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十八条 (会計の区分)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(会計の区分)

第二十八条

指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

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