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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十九条 (記録の整備)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(記録の整備)

第二十九条

指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

  1. 第十三条第十三号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
  2. 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
    1. 居宅サービス計画
    2. 第十三条第七号に規定するアセスメントの結果の記録
    3. 第十三条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録
    4. 第十三条第十四号に規定するモニタリングの結果の記録
  3. 第十三条第二号の三の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  4. 第十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  5. 第二十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  6. 第二十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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