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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第十六条 (利用者に関する市町村への通知)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(利用者に関する市町村への通知)

第十六条

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

  1. 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
  2. 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

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