条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第十五条 (利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第十五条

指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十五条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)について教えてください」と聞く
← 第十四条(法定代理受領サービスに係る報告) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第十六条(利用者に関する市町村への通知) →