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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十七条 (事故発生時の対応)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(事故発生時の対応)

第二十七条

指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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