条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第一条 (趣旨)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(趣旨)

第一条

基準該当居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第四十七条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第八十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

  1. 第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第二条第三十条において準用する場合に限る。)及び第三条第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
  2. 第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条第一項から第三項まで(第三十条において準用する場合に限る。)、第五条第三十条において準用する場合に限る。)、第十三条第二号の二、第二号の三、第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号(第三十条において準用する場合に限る。)、第十九条の二第三十条において準用する場合に限る。)、第二十一条の二第三十条において準用する場合に限る。)、第二十三条第三十条において準用する場合に限る。)、第二十七条第三十条において準用する場合に限る。)並びに第二十七条の二第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
  3. 第八十一条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第二条及び第三条の規定による基準
  4. 第八十一条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条第一項から第三項まで、第五条第十三条第二号の二、第二号の三、第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号、第十九条の二第二十一条の二第二十三条第二十七条並びに第二十七条の二の規定による基準
  5. 第四十七条第一項第一号又は第八十一条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十七条第二項第一号及び第二号並びに第八十一条第三項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について、市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中居宅サービス等基準第百九十九条第一号の改正規定、第二条中指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の次に一号を加える改正規定及び第四条中介護予防サービス等基準第二百七十八条第一号の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の次に一号を加える改正規定は、令和三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第一条の二(基本方針) →