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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十七条の二 (虐待の防止)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(虐待の防止)

第二十七条の二

指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
  2. 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
  3. 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

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