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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第五条 (提供拒否の禁止)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(提供拒否の禁止)

第五条

指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

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