条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第六条 (サービス提供困難時の対応)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(サービス提供困難時の対応)

第六条

指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第六条(サービス提供困難時の対応)について教えてください」と聞く
← 第五条(提供拒否の禁止) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第七条(受給資格等の確認) →