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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第七条 (受給資格等の確認)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(受給資格等の確認)

第七条

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

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(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十七年改正法附則第十条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者とみなされた者が指定居宅介護支援の事業を行う事業所については、第四条による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等新基準」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、当該指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員でない場合であっても当該職務に従事することができる。

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