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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十二条 (掲示)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(掲示)

第二十二条

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

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