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介護保険法施行規則 第三十三条の二 (第三者の行為による被害の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(第三者の行為による被害の届出)

第三十三条の二

介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 届出に係る事実
  2. 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
  3. 被害の状況

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