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介護保険法施行令 第二十二条 (特例施設介護サービス費を支給する場合)

平成十年政令第四百十二号政令
(特例施設介護サービス費を支給する場合)

第二十二条

第四十九条第一項第二号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

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(平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の特例)

平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、前条第三項に規定する利用者負担年間世帯合算額(以下この項において「利用者負担年間世帯合算額」という。)が四十四万六千四百円を超える場合に、基準日被保険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第三項第二号及び第四号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第三項第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、一定以上所得者である場合
  2. 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合
  3. 当該被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第四項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合を除く。)
    1. 当該基準日の属する年の前年(第四項の規定により同年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
    2. 当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額

2平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前条第三項第二号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日以外市町村が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
  2. 当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前号に規定する合算額

3被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、前二項の規定は、適用しない。

4被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前三項の規定を適用する。ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。

5第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(調査員養成研修等の経過措置)
附則

次に掲げる者は、調査員養成研修(新令第三十七条の七第一項に規定する調査員養成研修をいう。以下この条において同じ。)の課程を修了している者とみなし、同項の規定により当該都道府県の調査員名簿(同項の調査員名簿をいう。)に登録するものとする。

  1. この政令の施行の際現に調査員養成研修に相当する研修として都道府県知事が公示するもの(以下この号及び次号において「適格研修」という。)の課程を修了したことにつき、当該適格研修を行った者から当該適格研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
  2. この政令の施行の際現に適格研修を受講中であり、この政令の施行後当該適格研修の課程を修了したことにつき、当該適格研修を行った者から当該適格研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定計算期間に行われた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第三項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の三第六項第一号ロ中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同号ハ中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同号ニ中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と、同項第二号ロ中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同号ハ中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同号ニ中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、同条(介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において介護保険法施行令第二十二条の三第九項の規定により同条第二項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

3平成二十六年七月三十一日以前に行われた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

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