(要介護更新認定の申請期間)
第三十九条
要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。
2令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める日は、被保険者の資格を喪失した日の前日とする。